公開書簡とはいったい何だったんだろう。

私が公開書簡の閉鎖を求めているのに対して、該当ページはなくなってはいないので、無視されているということになるのでしょうか。しかしながら、当初見られた、私を名指しで批判する表現がなくなったため、順法的にはなっています。一方で、公開書簡は、一般の方にはよくわからないページになっています(この投稿の最後に引用)。

さて、該当ページがこのように私個人を特定しないようになったので、ここから先、私も先様も特定しないようにさせていただきます。ご了承ください。

私は、某通販業者の代表取締役名をハッキリと特定して公開書簡にもの申していますが、某通販業者からわたくしあてに正面からの反応はありませんでした。ツイッターを通じて、某代表取締役のツィートが、どの程度関係するのかわからないような他人ごとみたいな発言が散見され、また、投稿にたいしてのコメントはありましたが、宛名もないし、自分の名前もありませんでした。質問なのかそうでないのか、他人ごとみたいなコメントには、どのように応えたらいいのか往生しましたが、質問であるならば答えなければならないと思い、失礼のないように宛名をつけて返答はさせていただきました。

いまさらながら、しっかりとお互いの宛名を敬いあうこともなく、意見を伝え合うこともなかった、この公開書簡とはいったい何だったんだろうと思ってしまいます。これも含めてですが、少々述べさせていただくことにしました。

まず、前回の投稿で、郵送させていただいたとお伝えし、内容については頃合いを見てご紹介すると申し上げていた私からの内容証明書ですが、下記の通りでした。

通知書

貴社は、2014年8月に、私の運営するサイト「〇〇〇〇〇」に対して「偽Arduino業者への公開書簡」と題したサイトをインターネット上に作成し、あたかも私が偽Arduino業者であるかのように世界中に喧伝し続けて現在に至っております。
私の運営するサイト「〇〇〇〇〇」で「偽Arduino」販売をしておりませんので、非常に迷惑です。即刻に「偽Arduino業者への公開書簡」を閉鎖して下さい。

平成28年1月12日
△△△△
◇◇私の名◇◇

□□□□
某通販会社代表取締役 XXXX様

ここで、ざっくりと総括をめざして簡単に言えば、某社の行ったことは私に対する「ネットいじめ」となります。

わたくしは、このページにもの申した時点で、この「ネットいじめ」への対応を一つずつ、行うつもりでした。ちなみにwikipedia では以下のように「ネットいじめ」対処法が記されています。

ネットいじめに対する対策としては、刑事上・民事上の責任追及が考えられる。インターネットに書き込まれた時点で、公然性があり、例えば、刑法230条の名誉毀損罪の要件をみたす。名誉棄損罪は名誉の保護と言論の自由の保障の調和の観点より、原則真実を公表しても名誉毀損罪が成立し、230条の2で公共の利益のために真実摘示の必要性を認めたものであるが、政治家等は別として一般人が書き込まれたのであれば230条の2はまず問題とならない。名誉毀損罪は危険犯であり成立しやすいが、親告罪であるため書き込まれた本人の告訴が必要となる。告訴する際の証拠として、書き込まれたファイルを保存し、プリントアウトし日付順に並べて、書き込まれた内容・回数・サイト名が具体的にわかるようにするのも一つの方法である。他に侮辱罪・信用毀損罪・業務妨害罪・脅迫罪・迷惑防止条例などに該当することが考えられるが、この中には親告罪でないものもあるので、書き込まれた本人の告訴がなくても摘発可能なものもある。民事上の責任追及としては、民法710条に基づく損害賠償請求等がある。インターネットに書き込んだ方も起訴されれば、(弁護士・税理士等は登録できないなど)職を失うリスクを負っている。最近では、摘発される事例も増えてきている。[要出典]警視庁の電話相談窓口「ヤングテレホンコーナー」には、近年ネットによるいじめ相談が多くなっている。石川県では2007年1月22日にWEB巡視隊が発足した。

弁護士に頼らずとも、自分でできることをまずやっていくのはそれほど大変なことではありません。具体的には、まずプロバイダーへの該当ページ削除請求から始まりますが、警察には早い段階で相談に行くことになってしまいます。それについては、警察が簡単に動くことはないと思ってはいましたが、確信はもてませんでした。例えば、相談した時期と、ネットいじめで自殺者が出たりして、世間の話題になったりするタイミングが合うようなことで、万が一にも警察が動くということも考えられないこともなく、実にそこが問題でした。

冗談ではなく、将来がある某通販会社とその経営者に、万が一汚点がつくようなことになったら、それはわたくしにとって後悔することになるだろうと、実はとても心配していたのです。

ということで、まずは、警察沙汰にはしないようにしよう。これが一番の優先順位。それから、この会社がいじめをしないようにする。それから、損害賠償を請求するという順位でしょうか。ここ、誤解してもらいたくないのは金を請求するということではないですよ。悪いことをしたら謝る、これは当たり前のことです。若いからすべてが許されるということはありません。

そういったことでいえば、公開書簡ページが当初のものから変わって、警察沙汰がまずは回避されたようなので、とりあえずは一安心しています。

次に、いじめですが、いじめというのは、「よわいものがより弱いもの」に対して行うことです。実際には、いじめるものといじめられるのはどちらも弱者。ここから先は、わたくしの問題以上に、先様の問題でもあるということです。

そして、損害賠償。具体的には謝るということですが、これは難しいだろうな、期待はしていません。とはいえ、放棄したわけではありません。某通販会社が最初に私宛に送った内容証明書と、私が送った内容証明書がその事実を物語っています。

ということで、最後に現在の公開書簡のページを下記に引用しておきましょう。当初のページとこの現在のページ、かなり違っていますが、透かし合わせて見ると、製作者のこころのさまが映し出されてくるというところでしょうか。

最後ですが、すでに何度か言わせてもらっていますが、要(かなめ)の「警告書」が最初から自己崩壊しています。文法的に間違っているので、いくらページ回りを改ざんしても、ここは覆りません。
先方の「警告書」の商品名に「完全互換」とあるので内容証明書の最後で主張している「正規のArduino製品と信じて購入した一般顧客」はいないし、何よりも某通販会社自身、Arduino互換商品を扱っています。
互換商品を扱っている私が偽アルディーノ業者であると喧伝するのは、無理です。
先方様がそれでも追加し続けている登録商標についての詳しい説明ですが、残念ながら今回の公開書簡はそれ以前の文法にまず解決すべき問題があり、それを解決してもなお「ネットいじめ」の問題が残っているのです。

偽Arduino業者への公開書簡

このページには、偽Arduino(Arduino LLCやArduino Srl製ではないが、Arduinoのロゴが付いたArduino互換機)の写真を、販売ページに掲載していた事業者への公開書簡が掲載されていました。
Arduino商標の権利者に相談の上、内容証明郵便で警告書を送ったのですが、受取拒否で返送されてきたためです。
同時期に、他のArduino LLCやArduino Srl製ではないが、Arduinoのロゴが付いたArduino互換機の写真を商品ページに掲載している事業者さん達にも同様の警告書を送りました。多くの事業者さんには、「Arduino」の商標権を侵害しているということについて理解いただき、販売を取りやめていただきました。

警 告 書

貴社が●●●●●●●として販売する商品のArduin
o UNO R3 完全互換 MEGA328P ボード+専用
USBコード セットには、Arduinoの登録商標が
表示されていますが、この商品は正規のArduino製
品ではなく、また同商標の使用方法として許可された方法
でもありません。Arduino製品の設計データは第三
者による使用が許されていますが、同商標の表示は許され
ていません。貴社の行為は、Arduino製品の製造
元、私たち正規代理店の権利を侵害するだけでなく、商標
法に違反する犯罪行為です。貴社においては、直ちに当該
の商品の販売を停止し、在庫を破棄するとともに、これま
でに正規のArduino製品と信じて購入した一般顧客
の損害を回復するよう、強く申し入れます。

平成26年7月30日

□□□□
某通販会社代表取締役 XXXX様

その後、公開書簡の宛先となっていた事業者さんからもお返事をいただきました。特定の法人や個人の糾弾が目的ではありませんので、以前のページに含まれていた宛名など、事業者を特定できる情報を削除しました。

多くの誤解があるようですので、「偽Arduino」と「Arduino互換機」の違いや、関連知識を記しておきたいと思います。

  • Arduinoは、日本国内においてはArduino SRL社(イタリア)の登録商標です。
    これについて詳しくは、Arduinoの内部分裂についてに記してあります。
  • Arduinoの設計は公開されていて、誰でも製造販売することが許されています。しかし、それをArduinoと呼ぶ事、あるいはArduinoのロゴを表示する事は許されていません。
  • 互換品には、それが本物のArduinoだと誤解されないような名前をつける必要があります(一般論)。さもないと、商標権侵害になります。
    これらついて詳しくは、arduino logo trademark等を参照してください。

つまり、公開されているArduinoの設計を使うなどし、互換品を作れば互換機です。一方、許諾されていない状態で、それをArduinoと呼んだり、Arduinoのロゴを表示すれば、それは偽商品です。

次に、なぜ私たちが、Arduinoに代わり、Arduinoの権利を日本国内で主張しているのかを説明したいと思います。

私たちは、Arduinoや他のオープンソースハードウェアを輸入したり、開発・製造・販売をしている事業者ですが、ユーザーでもあります。もともと、スイッチサイエンスは、社長が自分でArduinoを買うついでに、他の人の分も共同で輸入するところからはじまりました。スイッチサイエンスは、オープンソースでご飯をいただいていますが、オープンソースを愛してもいます。

回路図やソースコードが公開されていると、様々な人がプロジェクトに参加してくれたり、ソースを見つつプロジェクトの成果物を利用してくれます。しかし一方で、ソースの公開は、開発コストをかけずにコピー製品を作るということを容易にしてしまいます。コピー製品のほうが開発コストがかかっていませんので、値段を下げて値段で勝負することが容易です。こうして、コピー製品が売れても開発者の手には報酬が渡りません。ユーザーにとっては安価に同じものを手に入れることができて短期的には幸せなのかもしれませんが、開発者にとって幸せなことでないのは明らかです。コピー商品が出回るということは、結果的にオープンソース界隈の衰退に繋がるのではないでしょうか。

こういった話よりも、偽Arduinoの良くないところはもっと明確です。さきほども記したように、「Arduinoの設計は公開されていて、誰でも製造販売することが許されています。しかし、それをArduinoと呼ぶ事、あるいはArduinoのロゴを表示する事は許されていません。」なぜ権利者の弁護士から上記の警告書が直接送られないのかと言えば、それは権利者にとってお金がかかる面倒なことだからです。

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